消費者教育【2年生】

2月6日(金)LHR

もうすぐ18歳(成人)になる2年生を対象に

講師の方をお迎えして消費者教育を行いました。

 

講話は体育館で行われました。

 

①契約

契約とは法律的な責任が生じる約束のこと。

日常のちょっとした買い物も契約になります。

領収書やレシートはそれを証明するためのもの。

訪問販売などで押し売りされてしまった場合、

クーリングオフ制度を活用しましょう。

 

 

②未成年と成年で変わること

18歳以下であれば未成年者取り消しが活用できますが、

18歳になってしまうと、それができません。

また、成人であると嘘をついたり

親の同意があると嘘をついていた場合にも

未成年者取り消しはできなくなります。

成人になるだけで、かなりの責任が増えるのです。

 

 

③若者の消費者トラブルの現状と注意点

成人年齢引き下げ前と比べて

契約や支払いなどまだよく理解していない18~19歳の

平均被害額が年々増加しているそうです。

静岡県内の若者に多い消費者トラブルとして

通信販売に関する相談が挙げられていました。

ネットの広告から興味を持って購入したものが

その広告と別物だったとか、偽物だったというトラブルは

全国ニュースにもなっています。

広告だけで信じずに、必ず自分で情報収集しましょう。

 

 

④キャッシュレス決済とは

電子マネー・デビットカード・クレジットカード等

現金を使わない支払い方式のこと。

決済方式によって、前払い・即時払い・後払いがあります。

さらにクレジットカードには、一括・分割・リボ

きちんと理解していないと手数料で損をすることがあります。

また、自分の口座の残高を把握しておかないと

クレジットカードの引き落としができず

支払いが滞ることも。

 

 

⑤困ったときは消費ホットライン188

早めの相談をして早めに解決したほうが

被害は最小限で済みます。

困ったことが起きたら

消費生活センターへ相談しましょう!