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消費者教育【2年生】
2月6日(金)LHR
もうすぐ18歳(成人)になる2年生を対象に
講師の方をお迎えして消費者教育を行いました。
講話は体育館で行われました。
①契約
契約とは法律的な責任が生じる約束のこと。
日常のちょっとした買い物も契約になります。
領収書やレシートはそれを証明するためのもの。
訪問販売などで押し売りされてしまった場合、
クーリングオフ制度を活用しましょう。
②未成年と成年で変わること
18歳以下であれば未成年者取り消しが活用できますが、
18歳になってしまうと、それができません。
また、成人であると嘘をついたり
親の同意があると嘘をついていた場合にも
未成年者取り消しはできなくなります。
成人になるだけで、かなりの責任が増えるのです。
③若者の消費者トラブルの現状と注意点
成人年齢引き下げ前と比べて
契約や支払いなどまだよく理解していない18~19歳の
平均被害額が年々増加しているそうです。
静岡県内の若者に多い消費者トラブルとして
通信販売に関する相談が挙げられていました。
ネットの広告から興味を持って購入したものが
その広告と別物だったとか、偽物だったというトラブルは
全国ニュースにもなっています。
広告だけで信じずに、必ず自分で情報収集しましょう。
④キャッシュレス決済とは
電子マネー・デビットカード・クレジットカード等
現金を使わない支払い方式のこと。
決済方式によって、前払い・即時払い・後払いがあります。
さらにクレジットカードには、一括・分割・リボと
きちんと理解していないと手数料で損をすることがあります。
また、自分の口座の残高を把握しておかないと
クレジットカードの引き落としができず
支払いが滞ることも。
⑤困ったときは消費ホットライン188
早めの相談をして早めに解決したほうが
被害は最小限で済みます。
困ったことが起きたら
消費生活センターへ相談しましょう!